| 優遇措置 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 実施機関 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン減税 |
最大500万円控除 (10年間合計) 年末ローン残高の 1.0%の金額が控除 (10年間) |
最大600万円控除 (10年間合計) 年末ローン残高の 1.2%の金額が控除 (10年間) |
平成25年12月31日入居まで ※平成24年以降の入居は 控除額が1.0%に減額 |
| 固定資産税 | 3年間税額が1/2 | 5年間税額が1/2 | 平成24年3月31日まで |
| 不動産取得税 |
課税控除額が 1,200万円に拡大 |
5年間税額が1/2 | 平成24年3月31日まで |
| 登録免許税 |
所有権保存登記の税率が0.15% 所有権移転登記(売買)の 税率が1.3% |
所有権保存登記、 所有権移転登記(売買)の 税率が0.1%に軽減 |
平成24年3月31日まで |
| 投資型減税 |
長期優良住宅にするための性能強化費用相当額 (最大1,000万円)の10%(最大100万円)がその年の 所得税額から減税されます。 |
平成23年12月31日まで ※住宅ローン減税との併用は不可 |
|
| 優遇措置 | 住宅取得等資金の贈与を受けた場合 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 贈与税 |
住宅資金贈与の非課税枠拡大 控除特例枠500万円→1,500万円に、 歴年課税を適用する場合は1,610万円に |
平成22年12月31日まで ※平成23年は非課税枠が 1,000万円に、 歴年課税を適用する場合は 1,110万円に |
※平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた方が対象となります。
※贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2,000万円以下の場合に限ります。
※[フラット35]Sとは、省エネルギー性・耐震などの要件を満たす住宅を取得する場合に、上記の金利引下げを受けることができる優良住宅取得支援制度です。
※次の10年間は優遇幅が0.3%になります。〈[フラット35]S(20年金利引下げタイプ)の場合〉
※募集金額に達する見込みとなった場合は申込期限前でも申込受付が終了となります。
①耐震性
②耐久性・可変性
③バリアフリー性
④省エネルギー性
(※1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき「長期優良住宅」の認定を受けた住宅です。
(※2)「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に規定する登録建築物調査機関が発行する「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付を受けた住宅です。
なお、登録建築物調査機関については、[フラット35]サイトでご確認ください。